次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の推進
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の推進
次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するという次世代育成支援対策推進法の目的に則り、従業員が仕事と子育てを両立し、安心して働くことのできる就労環境・各種労働条件の整備に努めています。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について
株式会社クボタにおいては法の趣旨に則り下記の対応を行っています。
- 日本における少子化解決の一助となる法令の遵守と企業の社会的責任(CSR)の観点から、社会的倫理や良識に従った企業活動を行う。
- 社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、社員の労働意欲向上を図り、明るく活気に満ちた職場づくりに努める。
以上2点を基本的な考え方としております。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
これまで当社は、仕事と子育ての両立のため、各種支援制度整備を行動計画の中心に置き推進し、法的要求内容を上回る制度に整備して参りました。今後はワーク・ライフバランスを更に整える上での課題を「男性がより育児に積極的に関わる時間を持つ事で深まる、多様な働きに対する理解」に置き、男性の育児休暇取得促進を引き続き推進して参ります。社員全員にとって働きやすい環境をつくることで、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。
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- 計画期間
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2022年4月1日~2026年3月31日までの4年間
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- 内容
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男性の育児のための休暇取得の促進の継続
参考:過去の行動計画とその実施状況
1回目 H17.4.1~H19.3.31 |
子の出産時の父親の休暇取得の促進 | 妻の出産休暇 (出産当日を含む2週間以内に3日間→1ヶ月以内に3日間) |
H17.4.1 導入 |
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小学校就学前の子を育てる労働者が利用できる措置の実施 | 所定労働時間を超えて労働させない制度を実施 | ||
法を上回る看護休暇の導入 | 年6日/1労働者 (但し、無給欠勤扱い) | ||
2回目 H19.4.1~H21.3.31 |
小学校就学前の子を育てる労働者が利用できる措置の実施 | 育児の為の短時間勤務制度の導入 | H19.10.1 導入 |
法を上回る看護休暇の導入 | 看護休暇について積立年休の先取り取得が出来る制度 | ||
3回目 H21.4.1~H23.3.31 |
法を上回る育児休暇期間の制定 | 2歳誕生日の前日まで延長 | H21.10.1 導入 |
子を養育する為の短時間勤務について、法の基準を上回る期間の制定 | 小学校3年生終了まで延長 | ||
年次有給休暇の取得促進の為の措置の実施 | 半日年休回数年12回(6日)に増回 | ||
4回目 H23.4.1~H25.3.31 |
男性の育児のための休暇取得の促進 |
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H24.4.1 導入 |
学校行事等を理由とした休暇を取得できる制度の導入 | 小学校6年生終了まで、学校行事や学校事情で取得可。対象の子の人員に係らず5日/年。 | ||
子の看護の為の休暇について半日単位での取得を認める制度の導入 | 積立年休から取得する場合、半日単位も可。 | ||
5回目 H25.4.1~H27.3.31 |
子の誕生時の父親の休暇(妻の出産時休暇)制度の適用期間の拡充 | 適用期間を出産当日を含む1ヶ月以内にから、出産予定日の1ヶ月間前からも取得可能に拡充。 | H26.4.1 導入 |
男性の育児のための休暇取得の促進(継続) |
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6回目 H27.4.1~H29.3.31 |
男性の育児のための休暇取得の促進(継続) |
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H26.4.1 導入 |
7回目 2017.4.1~2019.3.31 |
男性の育児のための休暇取得の促進(継続) |
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育児に関する社内制度の検証と見直しを行う。 |
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8回目 2019.4.1~2022.3.31 |
男性の育児のための休暇取得の促進(継続) |
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