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小型(家庭用)浄化槽をご使用(設置をご検討)の皆様へ

浄化槽と法規制

浄化槽は、一般的には生活排水を処理するための専用装置です。トイレや風呂、台所の流しや洗面所からの汚れた排水を浄化し、水路や河川に放流します。工場廃水や雨水は入れることができません。(法律で規制されています)
浄化槽は、市町村が運営する公共下水道や農村集落排水処理などと同様に汚水を自然界に存在する「微生物」(活性汚泥微生物)の働きで浄化しています。(性能や構造が法律で規定されています) そのために、「微生物」の働きを増幅し維持するための様々な装置や機器が組み込まれています。そして、これらの装置や機器が適正に作動するように適正な保守管理を行う事(設置者に法律で義務付けられています)により、汚水が処理され性能通りの水質が確保されます。

また、基準通りの設置工事がされている場合、浄化槽本体の耐用年数は20年~30年と言われています。(天災地変を除く弊社実績および平成14年環境省調査)しかし、そのように長く使用するためには適正な保守管理の他に装置や機器の修理・修繕が必要になります。特に空気を送る「ブロワ」や排水を圧送するための「水中ポンプ」「フロートスイッチ」などの機器は、浄化槽本体より耐用年数が短く、定期的なオーバーホールや部品交換が必ず発生します。(時期は使用状況や設置環境などによって差があります)
これらの保守管理や機器の整備を怠ると、浄化槽性能が満足に発揮されず、汚水が溢れたり臭気が発生したり、様々な事故が発生することにつながります。
このように浄化槽は、下水道に替わる装置としてメーカーは法律により性能や構造の認定を受け設計・製造し、工事業者には同じく法律により施工基準が示され、使用される方(または設置者)には保守管理(及び清掃を含む)と法定検査がやはり法律で義務付けられています。
※保守管理は地域の浄化槽保守点検業者に委託する事をお勧めします。

詳しくは、下記の関連法規および環境省浄化槽サイトをご参照または、このホームページの「お問合せ」フォームにて直接お問合せ下さい。

関連法規

環境省浄化槽サイト

安全に使用するための注意事項とお問い合わせ事例

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