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中国における特許権侵害の勝訴判決について

2021年6月17日

株式会社クボタ(本社:大阪市浪速区、代表取締役社長:北尾裕一、以下 当社)は、中国の蘇州久富農業機械有限公司(以下、「久富」)に対して提起しておりました特許権侵害訴訟において、勝訴いたしました。

当社は、久富が歩行田植機「2ZS-4(F4)」、「2ZS-6(F6)」を製造・販売していたことに気づきました。

当社はその行為が当社の中国特許権の侵害行為にあたるとして、2017年10月に蘇州市中級人民法院知的財産法廷に特許侵害訴訟を提起しておりました。

2019年11月、蘇州市中級人民法院知的財産法廷は特許権侵害を認定し、侵害行為の差止及び損害賠償を久富に命じる一審判決を下しましたが、久富は最高人民法院知的財産法廷に控訴しておりました。2021年4月14日に控訴が棄却され一審判決を維持するとの二審判決があり、勝訴判決が確定しました。

発効した判決において、久富は、特許権を侵害した歩行田植機「2ZS-4(F4)」、「2ZS-6(F6)」の製造・販売の差し止めと当社へ損害賠償金及び合理的な支出130万元を支払うよう命じられました。

当社は自社及び他社の知的財産権を尊重した事業活動を展開しております。当社の知的財産権が侵害された場合には、毅然とした態度で臨んでまいります。

該当する中国特許権:ZL200610071543.8

以上

ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承下さい。

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