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お知らせ

平成25年1月18日

コンバイン特許権侵害訴訟で勝訴判決

 株式会社クボタ及び中国の子会社 久保田農業機械(蘇州)有限公司(以下、クボタ)は、2008年12月9日、中国の南京市中級人民法院に、泰州現代鋒陵農業装備有限公司と泰州鋒陵刈取機販売賃借センター(以下、鋒陵)が株式会社クボタの中国特許権を侵害しているとして、鋒陵が製造、販売する鋒陵自走式自脱コンバイン「4LB-150」の製造・販売の差止め、損害賠償を求めて提訴しておりました。
 このたび2012年12月28日、南京市中級人民法院は、鋒陵が株式会社クボタの中国特許権(ZL99110929.5作業車のクローラ装置)を侵害している事実を認めて、鋒陵に対し製造・販売の差止めと80万元の損害賠償金をクボタに支払うように判決しました。
 今回のクボタの勝訴判決は、知的財産権の侵害品を適法に排除するクボタの主張の正当性が認められたものと考えております。クボタは今後も引き続き国内外で知的財産権を重視し、これを保護してまいります。

以上