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お知らせ

2011年12月13日

韓国大同工業に対するコンバイン意匠権侵害訴訟提起について

株式会社クボタ(以下、「当社」といいます。)は、2011年12月13日、当社の韓国意匠権(500433号及び384494号)に基づき、大同工業株式会社(以下、「大同工業」といいます。)が製造、販売する5条刈自脱コンバインDXM85G(以下、「大同製品」といいます。)の製造・販売の差止め、及び損害の賠償等を求めてソウル中央地方裁判所に提訴しました。

事件の背景

当社は、2005年日本発売のARNシリーズより、刈取部に斬新なデザインを施したコンバインを開発して参りました。2008年日本発売のARNシリーズの後継機であるERシリーズ(韓国未発売)では、刈取部の斬新なデザインを引き継ぎながら、更に多くの開発工数をかけて全体的に一体感を持つ洗練されたデザインのコンバインを開発いたしました。これら当社の斬新なデザインは韓国特許庁で2件の意匠権(500433号及び384494号)として登録されています。

当社は、2010年より韓国市場で販売された大同工業コンバインを調査した結果、当社の韓国意匠権2件を侵害するものと判断し、大同工業に対して文書により大同製品の製造・販売の中止等を求めました。しかしながら、大同工業は当社の要求を拒否したため、司法の場での解決も止むなしとの判断に至り、今回の意匠権侵害訴訟を提起することとなりました。

以上