SDS対象製品一覧 【国内】
備考
1.GHSとは、2003年7月に出された国連勧告。世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報が一目でわかるよう、ラベルで表示したり、安全データシート (M)SDSを提供したりするシステムのこと。
GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals(化学品dの分類および表示に関する世界調和システム)
(M)SDS:(Material) Safety Data Sheet((化学物質等)安全データシート)。
国内では平成23年度まで一般的に「MSDS」と呼ばれていたが、国際整合の観点から、GHSで定義されている「SDS」に統一された。GHSに基づく情報伝達に関する共通プラットフォームとして整備された日本工業規格 JIS Z 7253においても、「SDS」とされている。
2.化管法改正について
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR法とも呼ばれる)の指定化学物質の見直し等を内容とした、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布された。
これにより、PRTR制度と(M)SDS制度の対象となる第一種指定化学物質が354物質から462物質になり、(M)SDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が81物質から100物質に変更となった。
(平成21年10月1日より、新規指定化学物質による(M)SDSの提供開始)
なお、指定化学物質の数や内容は、その後の化管法の改正等により追加、見直しされるため、その最新情報は経済産業省のホームページなどでご確認下さい。
3.PRTR制度について(Pollutant Release and Transfer Register)
有害性が疑われるような化学物質が、どこから、どのくらい、環境(大気・水域・土壌など)中へ排出されているか(排出量)、廃棄物などとして移動しているか(移動量)を把握し、集計・公表する仕組み。