定期自主検査
建設機械および荷役運搬機械は、労働安全衛生法により事業者に定期自主検査(年次・月次など)が義務づけられています。
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特定自主検査
建設機械については、労働安全衛生法により事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に有資格者による自主検査を実施しなければなりません。特定自主検査は、この定期自主検査(年次検査)のことです。検査の実施や記録、異常個所の補修を怠り、また無資格者による検査などの場合には、50万円以下の罰金などの罰則が適用されます。
機械を安全に長くご利用いただくためにも定期検査の実施をお願いします。
特定自主検査の方法としては、お客様の依頼による登録業者が実施する「検査業者検査」と、お客様が自社で使用する機械を特定自主検査の有資格者に実施させる「事業内検査」があります。
検査方法 | 資格 |
---|---|
検査業者検査 (検査業者による検査) |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査 ●厚生労働大臣の登録を受けた検査業者 ●都道府県労働局長の登録を受けた検査業者 |
事業内検査 (事業内検査者による検査) |
事業者が使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査 ●厚生労働大臣が定める研修の修了者 ●国家検定取得者等の資格者 |
レンタル機械の特定自主検査ガイドライン (社団法人建設荷役車両安全技術協会)
※特定自主検査についてご不明な点や実施依頼については、お気軽にクボタ販売店にご相談ください。
移動式クレーン定期自主検査
移動式クレーンを使用する事業者は、労働安全衛生法ならびにクレーン等安全規則により、定期自主検査の実施と3年間の検査記録保存が義務付けられています。検査の実施や記録、異常個所の補修を怠った場合には、50万円以下の罰金などの罰則が適用されます。
機械を安全に長くご利用いただくためにも定期検査の実施をお願いします。
※移動式クレーン定期自主検査についてご不明な点や実施依頼については、お気軽にクボタ販売店にご相談ください。
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