定款
第1章 総則
第1条 (商号)
当会社は株式会社クボタと称し、英文ではKUBOTA CORPORATIONと記載する。
第2条 (目的)
当会社は次の事業を営むことを目的とする。
- 鋳鉄管、各種パイプ及び同附属品の製造、販売並びに敷設工事
- 鋳造品、粉末冶金製品及びセラミックス等成型品の製造、販売
- 内燃機関、自動車、農業用機械及び農業関連製品の製造、販売
- 建設機械、工作機械、ポンプ、バルブ、各種産業機械及びその他の機械の製造、販売並びに据付
- 計量・計測・制御機器、電気・電子・通信機械器具、自動販売機及び自動機器の製作、販売並びに据付
- 各種建設用部材並びに住宅用各種機器の製造、販売
- 土木建築工事及び住宅、建築構造物、鉄構物、貯蔵設備・機器の設計、製作、監理、施工、販売並びに請負
- 不動産の売買、賃貸借、管理並びに宅地造成
- 各種環境装置並びに各種プラントの設計、製作、監理、施工及び請負
- 各種汚水、各種排ガス及び各種汚染土壌の処理並びに回収・再生事業
- 一般・産業廃棄物の処理並びに回収・再生事業
- 住宅用・環境装置用薬剤並びに微生物応用製品の製造、販売
- 合成樹脂その他化学合成物製品の製造、加工並びに販売
- 情報処理・通信システム及びコンピュータソフトウェアの開発、販売
- 宿泊・研修・保健医療・保養施設の経営
- 道路貨物運送業、水運業、倉庫業
- 総合リース業、総合レンタル業及びリース・レンタルの仲介業
- 労働者派遣事業及び労働者派遣仲介業
- 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
- 有料職業紹介業
- 経理事務・給与計算事務の受託
- 複写、印刷及び製本業務
- 農作物の生産、加工及び販売
- 情報処理・情報提供サービス業を含む農業サービス業
- 再生可能エネルギー等による発電事業及び電気の供給、販売等に関する事業
- カーボンクレジット取引事業
- 広告業
- 食品・医薬品原料の製造、販売
- 加工食品・健康食品の製造、販売
- 食品生産機械の製造、販売及び据付
- スポーツに関する興行、クラブ・施設の運営、商品の企画・販売、普及・広報活動の企画・実施、その他のスポーツ事業
- 各種事業に対する投資
- 前各号に関するコンサルタント業務
- 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3条 (本店の所在地)
当会社は本店を大阪市に置く。
第4条 (機関)
当会社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
第5条 (公告方法)
当会社の公告の方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
第6条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は18億7,470万株とする。
第7条 (自己の株式の取得)
当会社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
第8条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は100株とする。
第9条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- 次条に定める請求をする権利
第10条 (単元未満株式の買増)
当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第11条 (株主名簿管理人)
- 当会社は株主名簿管理人を置く。
- 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定める。
- 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第12条 (株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
第13条 (株主総会の招集)
定時株主総会は毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
第14条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
第15条 (株主総会の議長)
株主総会の議長には取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故があるときは取締役会の決議によってあらかじめ定めた順位により他の取締役がこれに当る。
第16条 (電子提供措置等)
- 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、 電子提供措置をとるものとする。
- 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第17条 (株主総会の決議の方法)
- 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第18条 (議決権の代理行使)
株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。但し、株主または代理人は株主総会の開会に先立ち代理権を証する書面を総会ごとに会社に提出しなければならない。
第19条 (会議の延長及び会場の変更)
議長は議事の整理上必要と認めたときは会議を延長しまたは会場を変更することができる。
第4章 取締役及び取締役会
第20条 (取締役の数及び選任方法)
- 当会社に取締役13名以内を置き、株主総会でこれを選任する。
- 前項の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 取締役の選任については累積投票によらないものとする。
第21条 (取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第22条 (代表取締役、役付取締役)
- 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第23条 (取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は各取締役並びに各監査役に対し会日より3日前までに発する。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。
第24条 (取締役会の決議方法)
- 取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
- 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意し、かつ、監査役が異議を述べないときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
第25条 (取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第26条 (執行役員)
当会社は、取締役会の決議によって執行役員を定めることができる。
第27条 (社外取締役の責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
第28条 (監査役の数及び選任方法)
- 当会社に監査役6名以内を置き、株主総会でこれを選任する。
- 会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査役を選任することができる。
- 前2項の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第29条 (監査役の任期)
- 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 補欠の監査役が任期満了前に退任した監査役の後任として就任した場合、当該補欠の監査役の任期は退任した監査役の任期の残任期間とする。
第30条 (常勤監査役)
監査役会はその決議によって常勤監査役を選定する。
第31条 (監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は各監査役に対し会日より3日前までに発する。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。
第32条 (監査役会の決議方法)
監査役会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
第33条 (社外監査役の責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計算
第34条 (事業年度)
当会社の事業年度は毎年1月1日から12月31日までの1年とする。
第35条 (剰余金の配当等の決定機関)
当会社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める。
第36条 (剰余金の配当の基準日)
- 当会社の期末配当の基準日は毎年12月31日とする。
- 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第37条 (中間配当)
当会社は取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。
第38条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。