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ニュースリリース

平成18年4月17日
〔改訂〕平成21年10月15日
 
「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い規程」
の骨子について
=石綿健康被害への新たな対応として=

 当社は、昨年12月25日「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」に出席し、治療を受けておられる方やご家族の皆様方に対し、お見舞金制度に代わる、さらに踏み込んだ新たな対策を検討していくことを表明いたしました。
平成17年12月25日付発表資料「旧神崎工場周辺の石綿健康被害への対応について」
 
 この度、治療を受けておられる方やご家族の皆様並びに支援団体の代表の方々との話し合い協議を経て、「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い規程」
(以下「本規程」)の骨子がまとまりましたので、下記の通りお知らせします。

                                   記
1.「本規程」制定の主旨について(抜粋)

個別の因果関係にとらわれることなく、石綿を取り扱ってきた企業の社会的責任から、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の生活面でのご苦労、精神的なご苦痛を少しなりとも軽減することができるように、国の「石綿による健康被害の救済に関する法律」とは別に、
「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い規程」を制定いたします。
旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い規程制定の主旨について(全文)


2.「本規程」の骨子

(1)救済金額

救済金として、最高額4600万円、最低額2500万円をお支払い致します。

(2)救済対象者の条件

救済対象者は、原則として、次の ①~③の条件をすべて満たす方とします。
①法律による認定
 下記(イ)(ロ)のいずれかに該当する方。
 (イ)「石綿による健康被害の救済に関する法律」によって指定疾病にかかった旨の認定を受けられた方。
 (ロ)同法の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の支給対象となられた方。
②職業歴
 下記の(イ)(ロ)のいずれにも該当する方。
 (イ)職業歴で過去に石綿を取扱ったことがない方。
 (ロ)石綿による「労災や公務災害等の認定」を受けられていない方。
 (労災や公務災害等を請求中の方、並びに、これから請求を行われる方を含みます)
 【注】尚、労災や公務災害等には、「旧国鉄、公社、船員、農林水産業等」のすべての業務災害補償制度を含めます。
③距離と期間
 下記(イ)(ロ)いずれかに該当する方。
 (イ)旧神崎工場が石綿を使用していた昭和29年~平成7年の間に、原則として、
    同工場から1km以内の範囲に1年以上居住していた方。
 (ロ)上記(イ)に該当しないが、昭和29年~平成7年の間に、原則として、
    同工場から1km以内の範囲に所在する職場、学校等に恒常的(1年以上の期間)に生活拠点を持っていた方。

(3)救済金の受取人

救済金の受取人は、次のいずれかの方とします。
 ① 救済対象者本人
 ② 救済対象者が死亡されている場合はその家族の方

(4)救済金の支払時期・支払方法・合意書の締結

 ①救済金の受取人と(株)クボタは、個別に合意した内容を確認するため合意書を締結します。
 ②救済金の支払時期、支払方法について合意した内容は、合意書に記載します。

(5)救済金の支払いに伴う提出書類

尼崎労働者安全衛生センターを窓口として、所定書類に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて(株)クボタに提出していただきます。
 ①「石綿による健康被害の救済に関する法律」の救済給付受給の認定を証明する書類
   (次のイまたはロいずれかの書類)
   (イ)石綿健康被害医療手帳の写し
   (ロ)特別遺族弔慰金の支給決定を証明する書類
 ②旧神崎工場周辺での居住または勤務などが証明できるもの
   (住民票または勤務証明書など)
 ③過去の職歴で石綿を取扱ったことがなかったことが証明できるもの
   (職歴書など)
 ④上記①の認定を受ける際に提出した医師の診断書の写し

(6)救済金運営協議会の設置

「本規程」の円滑な運用をはかるため「救済金運営協議会」を設置し、その運営方法について「救済金運営協議会運営要領」を定めます。


3.今後の日程

「本規程」に基づき、対象となる方と当社との間で個別に合意書が取り交わされ、順次お支払いを開始させていただく予定です。

 なお、平成17年6月より実施しております「お見舞金(弔慰金)制度」は、「本規程」制定の日をもって廃止いたします。

                                                                 以上



<ご参考資料>

旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する
   救済金支払い規程制定の主旨について

 当社は、平成17年4月、旧神崎工場の近くにお住まいの方の中に健康被害者が出ていることをはじめてお聞きしました。それまで、当社の従業員が石綿疾病で療養したり亡くなっていることは承知しておりましたが、旧神崎工場の近くにお住まいの方が石綿による健康被害に苦しんでおられるとは、想像さえしていませんでした。

 そこで、治療を受けておられる方と直接お会いして、過去に旧神崎工場で石綿を扱ってきた企業として社会的責任を果たすという観点から、また、永年当地で生産活動を行うことができたのも地域の皆様のご理解とご協力の賜物との感謝の意味からも、平成17年6月に「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対するお見舞金制度」(以下、「お見舞金制度」)を制定し、これに基づきお見舞金または弔慰金をお支払いしてまいりました。

 お支払いの都度、治療を受けておられる方やご家族の皆様方から、実情やご要望をお聞きしました。その中で、当社と旧神崎工場の近くにお住まいの方の石綿健康被害との因果関係を明確にしてほしい、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の置かれている厳しい現実に対して早急に救済なり補償に取り組んでほしい、さらには、中皮腫などの石綿起因の疾病について適切に診断できる医療機関や有効な治療方法開発の支援をしてほしいなどの要望をいただきました。

 そして当社は、旧神崎工場の近くにお住まいの方の中に多くの健康被害者が出ている事実を厳粛に受け止め、石綿を取り扱った事業者として道義的責任から、平成17年12月25日の「患者と家族の会」におきまして、治療を受けておられる方やご家族の皆様方に対し、深くお詫びとお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に対しましても弔意を表明いたしました。

 旧神崎工場の近くにお住まいの方の健康被害の原因に関しては、行政で健康被害者の聞き取り調査や石綿の飛散防止状況調査などが実施されているところであり、現状では、健康被害の原因が、旧神崎工場における石綿の取り扱いであると特定する根拠を見出すまでには至っておりませんが、旧神崎工場から石綿が飛散しなかったとは言い切れず、旧神崎工場の近くにお住まいの方に影響を及ぼした可能性は否定できないと考えております。

 しかしながら、健康被害の原因が未だ十分に明らかでないと考えるとしても、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の厳しい状況への現実的な対応として、従来のお見舞金制度から一歩踏み込む必要があるとの思いを強くしてまいりました。

 そこで、個別の因果関係にとらわれることなく、石綿を取り扱ってきた企業の社会的責任から、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の生活面でのご苦労、精神的なご苦痛を少しなりとも軽減することができるように、国の「石綿による健康被害の救済に関する法律」とは別に、「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い規程」を制定いたしました。

                                                                  以上



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