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旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する
   救済金支払い規程制定の主旨について

 当社は、平成17年4月、旧神崎工場の近くにお住まいの方の中に健康被害者が出ていることをはじめてお聞きしました。それまで、当社の従業員が石綿疾病で療養したり亡くなっていることは承知しておりましたが、旧神崎工場の近くにお住まいの方が石綿による健康被害に苦しんでおられるとは、想像さえしていませんでした。

 そこで、治療を受けておられる方と直接お会いして、過去に旧神崎工場で石綿を扱ってきた企業として社会的責任を果たすという観点から、また、永年当地で生産活動を行うことができたのも地域の皆様のご理解とご協力の賜物との感謝の意味からも、平成17年6月に「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対するお見舞金制度」(以下、「お見舞金制度」)を制定し、これに基づきお見舞金または弔慰金をお支払いしてまいりました。

 お支払いの都度、治療を受けておられる方やご家族の皆様方から、実情やご要望をお聞きしました。その中で、当社と旧神崎工場の近くにお住まいの方の石綿健康被害との因果関係を明確にしてほしい、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の置かれている厳しい現実に対して早急に救済なり補償に取り組んでほしい、さらには、中皮腫などの石綿起因の疾病について適切に診断できる医療機関や有効な治療方法開発の支援をしてほしいなどの要望をいただきました。

 そして当社は、旧神崎工場の近くにお住まいの方の中に多くの健康被害者が出ている事実を厳粛に受け止め、石綿を取り扱った事業者として道義的責任から、平成17年12月25日の「患者と家族の会」におきまして、治療を受けておられる方やご家族の皆様方に対し、深くお詫びとお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に対しましても弔意を表明いたしました。

 旧神崎工場の近くにお住まいの方の健康被害の原因に関しては、行政で健康被害者の聞き取り調査や石綿の飛散防止状況調査などが実施されているところであり、現状では、健康被害の原因が、旧神崎工場における石綿の取り扱いであると特定する根拠を見出すまでには至っておりませんが、旧神崎工場から石綿が飛散しなかったとは言い切れず、旧神崎工場の近くにお住まいの方に影響を及ぼした可能性は否定できないと考えております。

 しかしながら、健康被害の原因が未だ十分に明らかでないと考えるとしても、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の厳しい状況への現実的な対応として、従来のお見舞金制度から一歩踏み込む必要があるとの思いを強くしてまいりました。

 そこで、個別の因果関係にとらわれることなく、石綿を取り扱ってきた企業の社会的責任から、治療を受けておられる方やご家族の皆様方の生活面でのご苦労、精神的なご苦痛を少しなりとも軽減することができるように、国の「石綿による健康被害の救済に関する法律」とは別に、「旧神崎工場周辺の石綿疾病患者並びにご家族の皆様に対する救済金支払い規程」を制定いたしました。

                                                                  以上


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