当社は、このたび、公正取引委員会よりダクタイル鋳鉄管シェア合意に関して70億7208
万円の課徴金納付を命ずる審決を受けました。
本審判は、平成8年度及び平成9年度に行われた当社を含む鉄管3社のシェアの合意が、(改正前)独占禁止法第7条の2第1項後段の「実質的に供給量を制限することにより対価に影響があるもの」に該当するかを巡って争われたもので、平成12年2月10日に審判開始決定がされ、約10年間審判が継続したものであります。
審決の内容を精査しましたが、供給量制限の事実が何ら立証されていないなど到底承服できるものではなく、当社は、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起します。
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