当社は、し尿処理施設工事に係わる独占禁止法違反事件について、刑事判決が確定したことに伴い、国土交通省近畿地方整備局より平成19年9月6日付で、建設業法第28条第3項に基づく下記の監督処分(営業停止処分)を受けました。
本件により、関係各位にご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。この処分を厳粛に受け止め、法令遵守を徹底し信頼回復に努めてまいります。
記
1.停止を命ぜられた営業の範囲
中部、近畿、中国及び九州(沖縄を含む)の区域内における清掃施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
2.期間
平成19年9月21日(金)から平成19年10月20日(土)までの30日間
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