当社は、東京都下水道局が発注した下水道ポンプ設備工事に係わる独占禁止法違反事件について、公正取引委員会より審決を受けたことに伴い、国土交通省近畿地方整備局より平成19年1月9日付で、建設業法第28条第3項に基づく下記の監督処分(営業停止処分)を受けました。
本件により、関係各位にご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。この処分を厳粛に受け止め、法令遵守を徹底し信頼回復に努めてまいります。
記
1.停止を命ぜられた営業の範囲
東京都内における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に
係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
2.期間
平成19年1月24日(水)から平成19年2月7日(水)までの15日間
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