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コンバイン特許権侵害訴訟の勝訴判決について

平成25年12月25日

株式会社クボタと中国の子会社 久保田農業機械(蘇州)有限公司(以下、クボタ)は、2008年12月9日、中国の南京市中級人民法院に、泰州現代鋒陵農業装備有限公司(以下、鋒陵)の自脱コンバイン「4LB-150」がクボタの中国特許権を侵害しているとして提訴しておりました。
2012年12月28日、南京市中級人民法院は一審判決を下し、侵害が成立すると認定し、原告のクボタは勝訴しました。鋒陵は一審判決を不服とし、江蘇省高級人民法院に控訴しました。
このたび、2013年11月22日、江蘇省高級人民法院は、鋒陵の控訴を棄却して一審判決を支持し、鋒陵に対して自脱コンバイン「4LB-150」の製造・販売差止めと80万元の損害賠償を株式会社クボタへ支払うよう命じ、当社の主張が裁判所に認められました。
当社は、今後も引き続き国内外で知的財産権の保護を進めてまいります。

中国特許権:ZL99110929.5作業車のクローラ装置

以上