当社は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していたとして、国土交通省近畿地方整備局より平成21年6月25日付で、建設業法第28条第3項に基づく下記の監督処分(営業停止処分)を受けました。
本件はコンプライアンス重視の考え方から社内調査を行い、自主的に国土交通省へ申告したことによるものです。関係各位にご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、この処分を厳粛に受け止め、法令遵守を徹底してまいります。
記
1.停止を命ぜられた営業の範囲
(1)全国のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を除いた区域内における機械
器具設置工事業に関する営業
(2)北海道、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、
島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県及び沖縄県の区域内における清掃施設工事業に関する営業
(3)北海道、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内に
おける水道施設工事業に関する営業
のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であ って補助金等の交付を受けているもの。
2.期間
平成21年7月10日(金)から平成21年7月24日(金)までの15日間
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