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当社は半年毎に株主の皆様に事業報告書をお送りし経営状況をご報告致しております。今般、株主の皆様に第116期中間事業報告書(平成17年4月1日〜平成17年9月30日)をお送りし、その中で当社の石綿問題に対するこれまでの取組みについて次の通りご説明致しました。

 

当社の石綿問題に対する対応について

 

1.石綿使用状況について

  当社は、昭和29年から石綿管の原材料として青石綿と白石綿を、また昭和35年から住宅建材(屋根材、外壁材)の原材料として白石綿を使用しておりました。また、昭和47年からFWパイプの原材料として青石綿と白石綿を使用しておりました。

  石綿による健康障害を防止するため、法律により青石綿については平成7年4月以降、白石綿については平成16年10月以降その使用が禁止されました。

  当社は、法律に先駆けて、昭和50年に青石綿の使用を止め、石綿管については製造を中止しました。また、FWパイプについては昭和61年に、住宅建材については平成13年に白石綿の使用を止め、それぞれ無石綿製品へと代替しております。

 

2.従業員の石綿疾病患者の状況(退職者を含む)について

 ?石綿疾病による死亡 76名

 ?現在療養中            18名

3.当社の考え方について

当社は、多くの従業員および周辺住民の方々に石綿疾病患者が発生しているという事実を真摯に受け止め、長年にわたり石綿含有製品を製造してきた企業としての社会的責任を明確にするという観点から、誠意を持ってこの問題に真正面から取り組んでおります。

?     情報開示について

当社は、過去の石綿取り扱いの状況に関する情報開示の要望などに誠意を持って対応してまいりました。また、本年6月末には、「石綿健康被害に関する当社の取り組み」について情報開示しました。

? お見舞金(弔慰金)の支給について

   当社は、支援団体や患者の方々との話し合いの結果、多額の治療費等がかかっている現実問題へ早期に対応すべきと判断し、お見舞金(弔慰金)制度を設けました。

   本年10月末時点で26名の方にお見舞金・弔慰金をお支払いしました。

? 尼崎市に対する「石綿による健康被害者対策に関する協力」の申し入れについて

   当社は、本年8月17日に尼崎市に対して「石綿による健康被害者対策に関する協力」の申し出を致しました。

4.今後の対応について

  現在、政府により「石綿による健康被害者を救済する新法」の検討が行われておりますが、当社は、上記の考え方に基づきこの新法への対応を含め、石綿問題に誠意を持って取り組んでいく予定です。

 






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